チャイルドシートを購入・レンタルする前に、チャイルドシート着用義務年齢と法律についてポイントをおさえておきましょう(´∀`)!
チャイルドシートの法律とは
平成12年4月1日より、6歳未満の年齢の幼児を乗車させて自動車を運転する時は、チャイルドシートの装着が法律により義務付けられています。
少しの距離だから・・・子どもが嫌がるから・・・うちの子は成長が早くて体が大きいから、年齢はまだ5歳だけど大丈夫だろう・・・なんて理由で
このチャイルドシート着用の法律を違反した場合、反則金はありませんが、運転者は1点減点されます。
例えば、友人が運転する車の後部座席に、子どもを抱いて座っていた場合、運転者である友人が減点の対象になります。
子どもの安全が確保されず危険なのはもちろん、他人にも迷惑をかけることになりますので、
年齢が6歳未満の幼児を自動車に乗せるときは、必ずチャイルドシートを着用する必要がある、ということをしっかり頭にいれておきましょう!
なんでチャイルドシートを法律で義務付けるようになったの?
理由は単純明快です。チャイルドシートを装着することで、子どもが命を落とす可能性と、重傷を負う可能性を少しでも減らすことができるからです。
子どもは大人よりも体が未熟で、大人以上に事故の衝撃により受ける負担は大きいということを忘れないようにしましょう。
また、車についている大人用のシートベルトは、身長約140cm以上の体型に対して、有効な働きをするといわれています。
体格の満たない子どもが万が一交通事故にあった場合に、仮にチャイルドシートではなく車のシートベルトをしていたとしても、
大人のように足でしっかり踏ん張れず必要以上に腹部が圧迫されたり、身体が小さいのでシートをすり抜けて放りだされる恐れがあったりと、
大人以上に危険な状態になることが容易に想像できます。
体格が満たない子どもを事故による衝撃の負担から少しでも守るために、チャイルドシート着用は法律により義務化されているのです。
6歳になったら義務じゃなくなるからチャイルドシートをしなくていいの?
法律的には、チャイルドシートは6歳未満の幼児までを義務と定めていますが、
大人のシートベルトが使える体格になるまでは、学童用チャイルドシート(ジュニアシート)を使用しましょう。
子どもの成長は個々によって違います。年齢はあくまで目安と考えて、子どもの命を守ることを第一に考えましょう。
チャイルドシート着用義務の法律が免除される場合もある
こんなケースでは、チャイルドシートの着用を免除されることもあるそうです!
●5人乗りの車に、幼児3人、大人2人で乗りたいとき、チャイルドシートを全員分つけると大人が乗れなくなってしまう などの場合
→定員内の乗車で、乗車人員が多人数のため乗車する幼児全員にチャイルドシートを使用すると全員が乗車できなくなるときは可能な最大限の数のチャイルドシートを取り付ければOKです
●幼児がケガなどをしていて、チャイルドシートをすると、ケガが悪化してしまう などの場合
→幼児が負傷している等でチャイルドシートを使用することが療養上又は健康保持上適当でないときはチャイルドシート着用義務が免除されます
●深夜幼児の急な病気で病院に向かう場合ど、緊急性がある場合
→応急の救護のため医療機関などへ緊急に搬送する必要がある幼児を乗車させるときは使用義務が免除されます
・・・など、基本的には6歳未満の年齢の幼児を乗車させて自動車を運転する時は、チャイルドシートの装着が必須とされていますが、様々なケースでチャイルドシートの着用義務の法律が免除される場合があるとのこと。
(→その他のケース 詳しくは国土交通省のホームページで確認することができます)
まとめ
以上、今回はチャイルドシート着用義務年齢と法律についてをご紹介しました!(´∀`)
私も最初は、年齢が6歳を超えてからは義務じゃないから学童用シート(ジュニアシート)を使う必要はないのかな?って考えていましたが、
大人のシートベルトでは子どもが守れないと知って、うちの子も年齢が6歳を超えても体格が満たない場合は、きちんとシートを設置してあげようと思いました。
そして、年齢があがるとチャイルドシートを嫌がるお子さんも多いとのことですが、私もそこは譲らず、「車に乗るときはチャイルドシートに座るもの!」としっかり覚えさせたいと思います!
子どもの安全のためですもんね!(*´∀`)
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